2017-02-06 第193回国会 衆議院 予算委員会 第7号
また、新規制基準適合性審査におきましては、発電用原子炉の設置変更等、三つの適合性審査が行われるわけでございまして、こうした審査に対応するための作業が必要でございますので、これを集中的な作業が必要であるという業務と判断いたしまして通達を発出したところでございます。
また、新規制基準適合性審査におきましては、発電用原子炉の設置変更等、三つの適合性審査が行われるわけでございまして、こうした審査に対応するための作業が必要でございますので、これを集中的な作業が必要であるという業務と判断いたしまして通達を発出したところでございます。
なお、中央と地方の事務分担は、環境に対する影響が二都道府県以上にまたがる場合や、飛行場、原子炉の設置、変更等や、五十ヘクタール以上の工業用地の造成のほか、環境に著しい影響があるとして中央委員会規則で指定した開発事業については中央が所管し、その他の開発事業については地方が所管することといたしておりますが、地方はみずから所管する事案を中央に移送する方途も講じております。
なお、中央と地方の事務分担は、環境に対する影響が二都道府県以上にまたがる場合や、飛行場、原子炉の設置、変更等や、五十ヘクタール以上の工業用地の造成のほか環境に著しい影響があるとして中央委員会規則で指定した開発事業については中央が所管し、その他の開発事業については地方が所管することといたしておりますが、地方はみずから所管する自案を中央に移送する方途も講じております。
なお、中央と地方の事務分担は、環境に対する影響が二都道府県以上にまたがる場会や飛行場、原子炉の設置、変更等や五十ヘクタール以上の工業用地の造成のほか環境に著しい影響があるとして中央委員会規則で指定した開発事業については中央が所管し、その他の開発事業については地方が所管することといたしておりますが、地方はみずから所管する事案を中央に移送する方途も講じております。
その他保安規則の沿革を見てまいりましても、あるいはその後におけるところのいろいろな省令、それから、鉱滓の堆積場の設置、変更等には必ず認可を必要とするとか、あるいは独立の非常排水路を設けなければならないとか、これを読んでみて、これが守られておってそれでもあの災害が起こるのだろうかというふうな気がするわけでございまして、非常に事細かいところにまで規定がありながらなぜこういったことが起こったのだろうか。
なお、中央と地方の事務分担は、環境に対する影響が二都道府県以上にまたがる場合や、飛行場、原子炉の設置、変更等や、五十ヘクタール以上の工業用地の造成のほか環境に著しい影響があるとして中央委員会規則で指定した開発事業については中央が所管し、その他の開発事業については地方が所管することといたしておりますが、地方はみずから所管する事案を中央に移送する方途も講じております。
なお、中央と地方の事務分担は、環境に対する影響が二都道府県以上にまたがる場合や、飛行場、原子炉の設置、変更等や、五十ヘクタール以上の工業用地の造成のほか環境に著しい影響があるとして中央環境保全委員会規則で指定した開発事業については中央が所管し、その他の開発事業については地方が所管することといたしておりますが、地方はみずから所管する事案を中央に移送する方途も講じております。
富市君 大出 俊君 栗林 三郎君 浅井 美幸君 坂口 力君 矢野 絢也君 飯田 忠雄君 荒木 宏君 不破 哲三君 同日 辞任 補欠選任 栗林 三郎君 大出 俊君 村山 富市君 上原 康助君 飯田 忠雄君 岡本 富夫君 ————————————— 本日の会議に付した案件 分科会設置変更等
○石野委員 原子力委員会からおいでいただいておりますが、原子力委員会が、いわゆる炉の設置変更等の申請があったりしますれば、当然それを審査なさるわけです。その審査の過程でいろいろ問題がありますけれども、ほとんど原子力委員会は紙の上で審査する方が多いのだろうと思いますね。
そこで、もう少し詳しく申すなれば、自衛隊及び在日米軍の行為、あるいはその防衛施設というものは一般産業と根本的に違いまして、その米軍の行動、あるいはその施設の設置変更等は第三者の機関の判断にゆだねることは適当でない、こういう場合が多いのであります。
○国務大臣(有田喜一君) いわゆる基地に関する障害を紛争処理法案の対象の外にした理由はどうか、また紛争処理のための処理法案にかわる法律をいつごろにつくるのか、こういうようなお尋ねでございましたが、御承知のとおり、自衛隊及び在日米軍の行為並びにその施設は一般の産業活動とは根本的に違いまして、その規制及び施設の設置、変更等は、第三者機関の判断にゆだねることは許されない性格を持っております。
それと同時に十七条あるいは二十条に御承知の通りに各種の規定がありますが、それに対しては河川行政監督令、これによってすべてその設置変更等について建設大臣の認可を得なければ、地方行政庁というか、都道府県知事はそういう仕事ができないことになっておる。
これらの設置変更等につきましては、他の諸業務とだ氣象官署あるいは航行施設あるいは病院、通信官署、鉄道の駅等と並びまして、これを例外として設置変更の点に彈力性をつけさせていただきたい、かような点でございます。